古物商許可の要否

古物商許可が必要か否か?

【古物商許可が必要】
古物を買い取って売る。
古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物を別の物と交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
これらをネット上で行う。

【古物商許可が不要】
自分の物を売る。
     (自分で使っていた物、使うために買った物が未使用の物であること。
     最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
自分の物をオークションサイトに出品する。
無償でもらった物を売る。
相手から手数料等を取って回収した物を売る。
自分が売った相手から売った物を買い戻す。
自分が海外で買ってきたものを売る。
     (他の輸入業者が輸入した物を国内で買って売る場合は含まれません。)

お問い合わせ

 0566-91-6272

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