よくあるご質問

Q.「古物」とは?
A.「古物」とは、一度使用された物品(※)、使用されない物品で使用のために取引されたもの、これらの   物品に手入れをしたものをいいます。
(※)「物品」とは
・観賞用的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。
・航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械等(船舶を除く)は除かれます。
・5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは除かれません。

なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は
すべて「古物」として取り扱うべきこととされています。

Q.小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?
A.新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」 に該当しません。

Q.既に「古物」となっている物品を購入して売却する場合、すべて「古物営業」になりますか?
A.「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。

Q.許可には古物毎に種類があるのですか?
A.古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。

お問い合わせ

 0566-91-6272

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