古物商許可の取消し

次に該当する場合は、許可を取り消される場合があります。

偽りその他不正な手段により許可を受けた。
欠格事由に該当することとなった。
許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に 営業
     を営んでいない。
3月以上所在不明となった。

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 0566-91-6272

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