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豊幸行政書士事務所

古物商許可申請でお困りではありませんか?

「リサイクルショップ、古着屋、古本屋等を開業したいんだけど…」
「古物商許可申請をしたいが、どうしたらよいかわからない…」
「必要書類を作ったり、集めたりするのが面倒…」
「警察に聞くことがどうも…」

お客様に代わりに古物商許可申請のための面倒な書類作成、申請を代行いたします!

古物商許可申請は、警察署に申請しなければなりません。
また、「登記されていなことの証明書」、「本籍地の身分証明書」など、普段聞きなれない書類を提出しなければなりません。
2度、3度と警察へ足を運ばなければならなくなることも多々あります。

まずはご相談ください・・・・。

 0566-91-6272

【サービス内容】

1.フルサポートサービス
当事務所が、書類の収集、作成、申請まで、古物商許可申請のお手伝いを致します。

2.申請書類作成、申請代行サービス
公的書類(住民票、本籍地発行の身分証明書、登記されていなことの証明書等)はお客様に取得して頂き、当事務所が、申請書を作成し、申請代行致します。

※詳細については、お見積りさせて頂きますので、お問い合わせ下さい。

古物とは

古物とは、

一度使用された物品
使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの

を言います。

古物営業法施行規則で、以下の13品目に区別されています。

種類
美術品 絵画、骨董品、彫刻、掛け軸、工芸品、アンティーク など
衣類 婦人服、紳士服、子供服、着物、ジーンズ、その他衣料品 など
時計・宝飾類 腕時計、宝石、アクセサリー など
自動車 自動車、部品類
自動二輪・原付 自動二輪車、原動機付き自転車、部品類
自転車類 自転車、部品類
写真機類 カメラ、レンズ、顕微鏡、天体望遠鏡、双眼鏡 など
事務機器類 パソコン、PC周辺機器、コピー機、FAX、電話機、電卓、レジスター など
機械工具類 工具、電気機械、工作機械、土木機械、化学機械 など
道具類  家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD、ビデオテープ など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴 など
書籍 マンガ、雑誌、コミック、文庫本、写真集、地図 など
金券類 商品券、航空券、乗車券、ハイウェイカード、各種チケット など

古物商許可とは

古物の売買、交換等を目的とする事業(古物営業)を始めるには、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的として、都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。

つまり、古物(中古品)の売買、交換等を目的とする事業を始めるには、警察の許可を受けなければならないということです。

例えば、
リサイクルショップ
古美術商
古本屋
古着屋
中古車販売…等

古物商許可申請 ご依頼の流れ

 お電話またはメールでご連絡下さい。

 0566-91-6272

 対面、お電話、メールのいずれかで必要事項のヒアリング。

 各種証明書類の収集

 申請書類の作成

 各種書類の内容確認、押印

 警察署窓口への申請

 申請後約40日後、警察署から連絡

お問い合わせ

 0566-91-6272

古物商許可申請代行の対応地域

名古屋市(中区 中村区 西区 北区 南区 中川区 港区 瑞穂区 名東区 天白区 熱田区 千種区 昭和区  緑区) 愛西市 阿久比町 あま市 安城市 一宮市 一色町 稲沢市 犬山市 岩倉市 大口町 
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豊幸(とよこう)行政書士事務所
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代表 :行政書士 豊田幸司
TEL :0566-91-6272
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